会社員の在宅副業

お給料もイマイチだし、もっと遊ぶお金がほしいし…なんて思っているサラリーマンに朗報です! 会社にばれず、しかも違法ではない在宅副業がごまんとあるんです。



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会社員の在宅副業

会社員の副業は合法です


公務員の副業は地方公務員法38条および国家公務員法103条によって禁止されています。けれど、どんな弁護士でも保証しますが、民間企業に雇用されている従業員の副業を禁止する法律はありません。


会社が社員の行動を制限できるのは就業時間内だけですから、退勤後や休日になにをしようが基本的には自由なのです。この考え方は、日本国憲法の「職業選択の自由」からも合法なわけですね。


しかしながら現実にはほとんどの企業が「就業規則」で、社員の副業を禁じています。就業規則とは雇用契約のさい、会社と社員のあいだでとり交わされたルール。すなわち雇用契約の一部として法的な拘束力をもち、違反すれば懲戒処分を受けるケースもままあるのが現状です。


ある女性社員が夜に水商売のアルバイトをしていたことが会社にばれ、「勤怠」、「会社のイメージダウン」を理由に解雇され、処分の不当性をめぐって裁判で争われた結果、原告=女性側が敗訴したという事例もあります。


それでは就業規則は憲法の職業選択の自由よりも拘束力が強いのか?というと、必ずしもそうではありません。会社側が就業規則に副業禁止を付帯するには、「業務への専念」、「対外的な信用や社内秩序の維持」という正当な理由がなければならないからです。


上記の女性のケースは、“水商売”であったことが対外的な信用を傷つけたと判断されたわけ。


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